経営手がかりシート・5101
(令和3年(2021年)9月版)
5101知財活動の位置付け・効果
●テーマ名(詳細版)
経営戦略上の知財活動の位置付け・知財活動に期待する波及効果の検討
技術力・競争力の源泉・知財を意識することによる企業行動の最適化
<<テーマの説明音声データ>>
●テーマの説明
このテーマは、自社の経営戦略における、知的財産に関する活動の位置付け・知的財産に関する活動に期待する効果をどのように設定・想定するか(何を効果と捉えるか)を検討することに関するものです。このような設定・想定を自社なりに行ってこそ、自社における知的財産に関する活動をどのような方針で行うか、どのような体制を築くか、知的財産に関する活動の評価点をどこにおくか、といった自社にとっての知的財産に関する活動の具体的な態様を適正に設計することができます。自社の経営戦略における、知的財産に関する活動の位置付け・知的財産に関する活動に期待する効果を検討する前提として、自社の経営戦略・ビジネスモデル(自社の事業において何を利益の源泉とするかの設計)を明確にしておくことが必要となるでしょう。
経営戦略における、知的財産に関する活動の位置付け・知的財産に関する活動に期待する効果としては、様々なものがありえます。特許庁に登録する知的財産権(特許権等)について法律上定められた権利(例えば、差止請求権・損害賠償請求権)を活用した効果(例えば、ある市場・製品等についての独占排他的地位の確保)だけではありません。法的に定められた権利から直接的に導き出されるものではないものの、経営戦略上における実質的な効果として、今まで多くのことが論じられてきています。下記の参考情報(事例集もあります。)に示される情報を参考にして、自社なりの検討を行うとよいでしょう。
経営戦略における、知的財産に関する活動の位置付け・期待する効果は、大きく分けて、自社の内部に向けたものと、自社以外の外部に向けたものがあります。
・自社の内部に向けた効果
知的財産に関する活動の位置付け・知的財産に関する活動に期待する効果のうち、自社の内部に向けたものとしては、少なくとも、以下のものが挙げられます。
自社における知的財産を明確化すること(場合によっては権利化のための活動をすること)により、自社内(自社の従業員間)で、自社が有する強み(競争力の源泉)の認識(あるいは、今後獲得すべき強みの認識)が確かなものになります。このことが、自社の経営戦略・ビジネスモデル(自社の事業において何を利益の源泉とするかの設計)の認識・改善につながります。また、自社をとりまく環境の状況把握にもつながるでしょう。
自社において知的財産を重視することにより、自社内(自社の従業員間)で、知的財産を生み出すことや発掘することや適正に守ることへの意識が強くなり、自社の強み(競争力の源泉)を強化することに向けて、自社内が活性化することが期待できます。また、知的財産をはじめとする、自社の強み(競争力の源泉)を踏まえて、自社内(自社の従業員間)での士気の向上も期待できます。
・自社以外の外部に向けた効果
知的財産に関する活動の位置付け・知的財産に関する活動に期待する効果のうち、自社以外の外部に向けたものとしては、少なくとも、以下のものが挙げられます。
まずは、既に指摘しました、知的財産権の法的権利に基づいて、ある市場・製品等についての独占排他的地位の確保を行えることです。または、多くの権利が交錯する市場や業界の場合は、独占排他的地位までは至らず、相対的な競争力を強くするまでであることもありえます。
知的財産をはじめとする、自社の強み(競争力の源泉)を根拠・背景として、対外的な活動を有利に行うこともできます。具体的には、営業活動や販売促進活動において、自社の強み(競争力の源泉)を宣伝材料として用いることができます。取引先・提携先との交渉や契約において、自社の強み(競争力の源泉)に基づき、主導権をとることも期待できます。また、自社の知的財産権を背景として、自社との取引について、取引先に一定の安心感を与えることもできることがあります。
知的財産をはじめとする、自社の強み(競争力の源泉)が明確になっていることにより、金融機関等からの融資・投資を受けやすくなることもあります。必ずしも、知的財産を担保とした融資になるとは限りませんが、通常の融資・投資においても、より有利になることが期待できます。金融機関等にとっては、融資・投資先の強み(競争力の源泉)や経営戦略・ビジネスモデル(自社の事業において何を利益の源泉とするかの設計)が明確となっていれば、融資・投資の肯定的な判断につながりやすいと期待できます。
以上で列挙したものはあくまでも例ですので、自社に即した、経営戦略における、知的財産に関する活動の位置付け・知的財産に関する活動に期待する効果(何を効果と捉えるか)を、個別具体的に見定めることが大事です。
●参考テーマ
・0616…経営戦略・ビジネスモデルの構築
経営戦略・ビジネスモデルの検討を踏まえて、知的財産に関する活動の位置付けや期待する波及効果を検討する場合。
・1646…特許出願の目的の明確化
知的財産に関する活動と、個々の特許出願について、整合がとれた企業行動をとることを配慮する場合。
・5601、5606、5116、5131…知財活動の位置付け・波及効果の各論
知的財産に関する活動の位置付け・波及効果の各論としての、士気向上・社内人材の育成や啓蒙・営業(販売促進)活動・融資(投資)受け入れについて検討する場合。
●参考情報
・中小・ベンチャー企業知的財産戦略マニュアル
2008年3月 特許庁
・戦略的な知的財産管理に向けて −技術経営力を高めるために− <知財戦略事例集>(案)
2007年4月 特許庁
・鈴木正剛,”弁理士による知財経営コンサルティング 支部研修プロジェクト”,パテント, 2010, Vol.53, No.4, pp.85-93
・平野隆之,”知財経営コンサルティング委員会の活動報告”,パテント, 2013,Vol.66,No.14, pp.84-93
・濱田修,外4名,”弁理士の相談業務の道しるべ「知財経営コンサルティングフロー」の紹介,パテント, 2014, Vol.67, No.15, pp.26-37
・丹羽匡孝,”中小企業支援における知財経営コンサルティングスキルの活用”,パテント, 2016, Vol.69, No.2, pp.44-49
・田中康子,西原広徳,”知財経営コンサルティング委員会の経営支援”,パテント, 2016,Vol.69, No,8, pp.18-27
・「中小企業の経営課題に応える知的財産活動のポイントと支援のあり方」
経済産業省関東経済産業局
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chizai/chizai_katsudo_point.html
・中小・ベンチャー起業等を支援するための特許庁のこれまでの取組み
2013年11月28日 特許庁
・知的財産戦略に関する基礎資料
2018年10月 内閣府知的財産戦略推進事務局
・中小企業の海外への特許出願を行う場合の注意事項 知財経営の視点から
パテント, Vol.72, No.6. pp.104-110, (2019)
https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3249
・公的試験研究機関知的財産管理活用ガイドブック
平成28年4月
特許庁
https://www.jpo.go.jp/resources/report/kyozai/public_research_guidebook.html
・公的試験研究機関の知的財産管理レベルチェックシート
特許庁
https://www.jpo.go.jp/resources/report/kyozai/document/public_research_guidebook/guide_99_2.pdf
・特許庁各種パンフレット一覧
特許庁
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/panhu.html
・中小企業経営者のための知的財産戦略マニュアル
2019年1月
東京都中小企業振興公社 東京都知的財産総合センター
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/manual/senryaku/rmepal000001vypy-att/senryaku_all.pdf
・支援マニュアル
(中小企業支援者向け)
中小機構
https://www.smrj.go.jp/tool/supporter/regional1/index.html
しかしながら、
企業内で自ら経営課題を検討する際に
参考になる検討手法が示されています。
「初期診断」のみならず、
「創業」「売上拡大」「新商品開発・販売」
「経営力・生産性向上」
「事業承継・知的資産」
といった個別の項目についても、
検討手法が示されています。
・新事業創造に資する知財戦略事例集
「共創の知財戦略」実践に向けた取り組みと課題
2021年 特許庁
https://www.jpo.go.jp/support/example/document/chizai_senryaku_2021/chizai_senryaku.pdf
・経営戦略を成功に導く知財戦略【実践事例集】
2020年6月 特許庁
https://www.jpo.go.jp/support/example/document/chizai_senryaku_2020/all.pdf
・ココがポイント! 知財戦略コンサルティング
〜中小企業経営に役立つ10の視点〜
2009年3月 特許庁
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1247689
・中小企業支援知的財産経営プランニングブック
平成23年3月 特許庁
https://www.jpo.go.jp/resources/report/chiiki-chusho/chizai_planning.html
https://www.jpo.go.jp/resources/report/chiiki-chusho/document/chizai_planning/all.pdf
中小企業に対して
知的財産戦略を含む支援を行う一連の流れが
示されています。
しかしながら、
企業内で自ら経営課題を検討する際にも
この資料が提示する手法は参考になります。
pp.13-14
「知的財産活動の効果の在り方は多様である。
従来、知的財産活動の効果というと、知的財産権の排他的効果を活かして事業を独占する、というパターンを意識しやすいが、そのイメージに固執すると知的財産活動のもつ可能性を狭めてしまうおそれがある。」
「自社における知的財産活動の経営戦略上の目的・位置付けを明確にすることが求められる。事業分野、事業環境、事業モデルや企業規模などが異なるそれぞれの企業において、抱えている経営課題は様々である。これに対して、知的財産活動の効果も様々であるため、それぞれの企業が抱えている経営課題に対して、知的財産活動のどのような効果を活かすことができるのか、その目的・位置付けを十分に検討することが必要である。」
p.53
「知的財産活動の経営戦略上の目的・位置付けを設定するためには、現状から経営課題を的確に把握すること、知的財産活動を実践することによって生じ得る効果を理解しておくことという2つの要素が求められる。」
p.54
「知的財産を明確化することによる効果は以下の3つ。
「無形財産を可視化する」
「無形財産を財産化する」
「創意工夫を促進して社内を活性化する」」
pp.54-55
「知的財産が外部にはたらく力を活かすことによる効果は以下の5つ。
「競合者間における競争力を強化する」
「取引者間における主導権を確保する」
「顧客の安心を保障する」
「自社の強みを顧客に伝える」
「協力関係をつなぐ」」
p.57
「技術開発やデザイン活動の結果である知的財産を、知的財産を生み出した企業の特許権・意匠権・商標権として登録すれば、その知的財産は(属人的なものではなくて)企業の財産と呼べる状態となる。(無形財産の財産化)」
pp.57-58
「知的財産活動に発明者等への報奨制度を絡めることによって、社員のやる気、創意工夫を促し、社内を活性化することが期待できる。(創意工夫を促進して社内を活性化する)
サービス業や受注生産型の製造業においては、競争力を強化するために、自社全体のレベルアップを求められるケースが多い。そのため、上記の創意工夫の促進による社内の活性化は考慮に値する。」
p.58
「知的財産が自社の強みを示すアイデンティティとなり、企業全体のモチベーションの向上に結びつくこともある。」
p.59
「知的財産権によって独自技術を囲い込むことばかりに目を奪われないことも肝要である。
市場の拡大・発展という視点から、大企業へのライセンスやOEMを行うこともありうる。
特許によって自社の強みを維持するために、技術要素だけでなくビジネスモデル全体の競争力という視点から知的財産権による保護の在り方を考えることもありうる。」
p.61
「業種によっては地域性が強く、製品・サービス・知的財産権の力だけで市場シェアを高めることが難しい場合もある。地域によって自社実施とライセンスを使い分けることもありうる。」
pp.61-62
「素材メーカーや部品メーカーでは、納品先の完成品メーカー等が、自社が購入する素材や部品に関する特許権を取得した場合、完成品メーカーが価格決定の主導権を握ることになる。シェアが高い素材メーカーや部品メーカーであっても、納品先との関係で主導権を握れるように、自社製品に関連する知的財産権を確保しておくことが必要となるケースもある。(取引者間における主導権を確保する)」
p.62
「盤石な顧客基盤を有していたとしても、自社製品が競合他社の特許を侵害していて、顧客に侵害警告等が行われてしまった場合、強みであるはずの顧客との信頼関係に大きなダメージが生じてしまうおそれがある。自社が顧客に提供する製品に活かされている知的財産について、的確に権利を取得しておくことが、紛争リスクへの有効な対策になる。(顧客の安心を保障する)」
p.63
「中小企業が知的財産権を根拠に自社だけで市場をコントロールしようとすると、経営資源の制約から市場そのものの成長が妨げられることや、予期せぬ経営リスクが顕在化してしまうことがある。」
「中小企業の経営戦略において、基礎研究、量産、販売などの面での他社との連携は有力な選択肢のひとつであり、他社との協力関係の構築を目的に知的財産活動を推進すべき場合もある。(協力関係をつなぐ)」
p.64
「共同事業を進めるための核となる要素が知的財産権として明確になっていれば、その排他的効力がグループとしての競争力の基盤にもなる。また、共同事業者間において利益配分を求める際の根拠にもなる。」
p.71
「知的財産活動の目的や位置付けを関係者間に浸透させるための手法として、知的財産活動の基本方針を文書化して、社内に伝えることがある。」「知的財産活動における個々の行動の判断基準となるような指針を、できるだけ明確に示す。」
p.73
「開発重視の企業であれば、日常的な業務フローや研修などにおいて開発と一体の活動として知的財産活動を位置付ければ、知的財産活動の意義はおのずから社内の開発部門に浸透する。」
・中小・ベンチャー企業知的財産戦略マニュアル2006
中小機構
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1247703
・知財金融ポータルサイト
特許庁
●相談先
・スタートアップの
知財コミュニティポータルサイト
IP BASE
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