経営手がかりシート・0656
(令和3年(2021年)9月版)
0656プロダクトミックス・開発計画
●テーマ名(詳細版)
プロダクトミックスの検討・製品(サービス)開発計画
PLC(プロダクトライフサイクル、導入期・成長期・成熟期・衰退期)の検討
自社の現状(網、ポートフォリオ)を示すマップの作成(製品)
<<テーマの説明音声データ>>
●テーマの説明
このテーマは、自社の事業において、どの市場にどのような製品等を投入するのかを検討することに関するものです。このような検討結果をもとに、製品等の開発計画を立てることになります。
投入先の市場・投入する製品等の選択するにあたっては、様々な観点や検討手法がありえます。下記の事例が参考になるでしょう。
・自社と他社の製品マップを作成
いくつかの軸を用いて、自社製品等と他社製品等の市場での位置付けを示す製品マップを作成し、自社の今後の製品開発の方向性を探ることが考えられます。なお、いくつかの軸を設定して製品等や特許の群を1つのマップに表現する手法は、視覚的に捉えやすく、状況を把握するのに便利です。また、軸のようなものは用いずに、属性が近いものどうしの距離が近くなるように、二次元平面上に配置する手法もあり得ます。
・PLC・PPM・成長マトリックスの検討
よく知られた枠組み(フレームワーク)を利用して、自社製品等の今後のラインナップを検討することがありえます。
例えば、自社製品等のそれぞれについて、プロダクトライフサイクル(PLC)上での位置(導入期・成長期・成熟期・衰退期のいずれであるのか)や、プロダクトポートフォリオマネジメント(PPM)分析上での位置(問題児・花形・金のなる木・負け犬のいずれか)を検討することがありえます。また、現在及び今後の自社製品等(の候補)が、アンゾフの成長マトリックス上での位置(市場浸透、新商品開発、新市場開拓、多角化)のいずれにあたるのかを認識することがありえます。これらの認識を踏まえて、自社製品等の今後のラインナップを検討することになります。
・知的財産権の取得可能性の観点
知的財産権(特に特許権)を取得できることを製品等の市場投入の条件とすることがありえます。
・製品毎の行動計画の策定
以上を踏まえて、製品等(あるいは権利)ごとの行動計画を策定することがありえます。行動計画には、製品等の開発の態様や、知的財産権の活用の態様や、製品の製造の態様が含まれます。例えば、開発の態様としては、独自開発・共同開発・開発期間の長短の設定が検討対象となります。知的財産権の活用の態様や製造の態様としては、独占排他的な活用(自社製造)・他社にライセンスアウト(他社に製造させる)・自社と他社で製造の役割分担・知的財産権の証券化による資金調達が検討対象となります。
●参考テーマ
・0101、0131、0136、1601、0616…市場や競合他社の分析・自社の強み(競争力の源泉)の認識・経営戦略・ビジネスモデルの構築
プロダクトミックス(製品のラインナップ)の検討・プロダクトライフサイクル(製品の置かれた状況)の検証を行うのに際して、市場や競合他社の分析・自社の強み(競争力の源泉)の認識・経営戦略・ビジネスモデルの検討を行う場合。
●事例
・中小・ベンチャー企業知的財産戦略マニュアル2006
中小機構
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1247703
pp.65-72
株式会社アクロス
地域中小企業知的財産戦略支援事業におけるモデル支援事業(2005年度(平成17年度))。
「技術と市場のマトリックス上で、製品アイテムごとの戦略(例えば、自己実施・重点開発・ライセンス・資金調達(SPV移転)・ペンディング)を色分けしている。」
・中小・ベンチャー企業知的財産戦略マニュアル2006
中小機構
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1247703
pp.92-97
株式会社緑マーク
地域中小企業知的財産戦略支援事業におけるモデル支援事業(2005年度(平成17年度))。
「自社の経営戦略や研究開発戦略を把握するために、プロダクト・ポートフォリオ・マネジメントの表(PPMの表。市場成長率の軸と、マーケットシェアの軸がある。)、アンゾフの成長マトリクス(製品の軸と、市場の軸がある。)を作成した。これらの表により、自社製品について、自社内・市場での位置付けや今後の事業展開における方向性を明らかにした。」
・中小・ベンチャー企業知的財産戦略マニュアル2006
中小機構
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1247703
pp.29, 98-106
株式会社ハルナ
地域中小企業知的財産戦略支援事業におけるモデル支援事業(2004年度(平成16年度))。
「「他社の製品・技術と差別化できない、かつ、特許権が取得できない製品は開発しない」という方針に沿って製品開発を行っている。」
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※令和4年1月27日改訂
※令和4年1月25日改訂
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※令和3年9月12日改訂
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※令和3年9月8日改訂
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