経営手がかりシート・1616
(令和3年(2021年)9月版)
1616クロスライセンス
●テーマ名(詳細版)
クロスライセンス
クロスライセンスに用いる特許権等の取得
●テーマの説明
このテーマは、自社の権利の実施権(ライセンス)を他社に付与するとともに、当該他社の権利の実施権(ライセンス)を自社に付与してもらう手法(クロスライセンス)に関するものです。例えば、一つの製品に多くの特許が関与するような分野においては、自社と他社のそれぞれが取得した権利が錯綜して、そのままでは自社も他社も法的な問題なく製品等を製造・販売することが出来ないことがあります。そのような場合に、クロスライセンスを行うことにより、法的な問題を解消することがあります。
クロスライセンスは、他社の権利を侵害することを回避するための有効な手段ですが、その反面、自社の権利による独占排他性が失われることになります。そのため、できる限り、クロスライセンスの対象に、自社の企業戦略・ビジネスモデル上の根幹をなす、利益の源泉となる権利を含めないことが重要です。
やや技巧的にはなりますが、他社とのクロスライセンスに備えて、クロスライセンスの対象とするための権利(特許権など)を計画的に取得しておくという手法もあります。このような手法により、自社の経営戦略・ビジネスモデル上の根幹をなす、利益の源泉となる権利をクロスライセンスの対象としないようにしつつ、クロスライセンスにより他社の権利を侵害するリスクを排除することができます。
●参考テーマ
・3101…営業秘密管理
自社と他社の間で権利に関する実施権(ライセンス)付与が行われる際に、秘匿しているノウハウの供与が伴う場合。
・4116…他社との契約における注意点
自社と他社の間で権利に関する実施権(ライセンス)付与が行われる際に、契約内容を検討する場合。
・4131…ライセンスの客体となる自社の権利の選択上の注意点
クロスライセンスの対象となる自社の権利の選択を行う場合。
●参考情報
・知的財産の価値評価について
2017年 特許庁、発明協会アジア太平洋工業所有権センター
・知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針
平成28年1月21日改正 公正取引委員会
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/chitekizaisan_files/chitekizaisangl.pdf
独占禁止法と
特許法等や著作権法との関係について
示されています。
特に、
権利行使が行われる際に、
その行為が独占禁止法違反にならないか
確認する際に、この資料を参照します。
・中小企業経営者のための技術契約マニュアル
東京都中小企業振興公社 東京都知的財産総合センター
(秘密保持、共同研究、業務委託(受託)、共同出願、実施許諾(ライセンス)、譲渡、オプション、OEM/ODM、技術指導)
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/manual/gijutsukeiyaku/
↑は、
このページ(手がかりシート)の
趣旨と使い方をご説明したものです。
↑は、
このサイトのコンテンツの趣旨を
ご説明したものです。
↑は、
このサイトのコンテンツの制作者の
バックグラウンドを示すものです。
●ご感想について
ご感想などのメールは、
<info (アットマーク) hyperpatent.sakura.ne.jp>まで。
((アットマーク)は@に置き換えてください。)
または、↓のgoogle formsにて、
ご感想を送信いただけます。
※令和4年2月10日改訂
※令和4年1月25日改訂
※令和3年9月16日改訂
※令和3年9月12日改訂
※令和3年9月11日改訂
※令和3年9月10日改訂
※令和3年9月8日改訂
※令和3年9月5日新設