経営手がかりシート・4616
(令和3年(2021年)9月版)
4616警告書等を受けたときの対応
●テーマ名(詳細版)
他社から権利侵害の警告書等を受けたときの対応
<<テーマの説明音声データ>>
●テーマの説明
このテーマは、他社の権利を侵害している旨の警告書等を、他社から受けた場合に対応することに関するものです。
・警告書等を受けたときは早急に対応を
警告書等を受けている状況は、場合によっては、急を要する事態となっていることもあります。例えば、特許侵害訴訟が提起された場合は、被告側のほうが時間的に切迫することが多いです。(原告側は、訴訟を提起する前に十分に準備していることが想定されます。)このことからみて、警告書等を受けた場合には、早急に、専門家(弁護士、弁理士など)に相談することが望ましいです。
・警告書等を受けたときの判断フロー
例えば、他社の特許権を自社製品が侵害している旨の警告書を受けた場合には、まず、他社の特許権が実際に有効であるかを確認します。
次に、他社の特許権を自社製品が本当に侵害しているのかを検討します。侵害しているか否かの判断は、文言侵害や均等論といった観点があり、専門性が高いです。専門家(弁理士など)の助言や見解を得ることが望ましいです。なお、侵害しているか否かの判断のために、判定制度を利用することも可能です。
ここで、他社の特許権を自社製品が侵害しているようであれば、無効審判請求などで他社の特許権を無効化するか、他社の特許権に関係する事業への関与の回避・自社製品の設計変更・他社権利の実施権(ライセンス)取得・他社からの権利の買い取りなどを検討することになります。もし自社製品のほうが時期的に先発であれば先使用権を主張することが可能です。
●参考テーマ
・0151…知財ミクロ分析
他社の権利と自社の事業の法的関係を検討する場合。
・4601…他社の知財の無力化のための活動
権利侵害の根拠とされた権利の無力化を試みる場合。
●事例
・ココがポイント! 知財戦略コンサルティング 〜中小企業経営に役立つ10の視点〜
2009年3月 特許庁
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1247689
pp.85-92
株式会社ナミックス
「大手メーカーから警告を受けたときに、自社が先に商品化していたため、先使用権で解決したことがある。」
●参考情報
・知的財産相談・支援ポータルサイト
工業所有権情報・研修館(INPIT)
https://faq.inpit.go.jp/industrial/faq/type.html
「産業財産権」の項目として、
主に特実意商の権利化に関する情報が
示されています。
「営業秘密・知財戦略」の項目や、
「海外展開の知財支援」の項目もあります。
・自社製品に対し、権利侵害との警告を受けた場合の対応を教えてください。
工業所有権情報・研修館(INPIT) 知的財産相談・支援ポータルサイト
https://faq.inpit.go.jp/industrial/faq/search/result/388609.html?event=FE0006
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※令和4年2月12日改訂
※令和4年1月26日改訂
※令和3年9月18日改訂
※令和3年9月17日改訂
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※令和3年9月11日改訂
※令和3年9月8日改訂
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