経営手がかりシート・4601
(令和3年(2021年)9月版)
4601他社権利を回避・無力化
●テーマ名(詳細版)
他社の権利を自社が侵害しないようにするための行動
他社の知財の無力化のための活動
<<テーマの説明音声データ>>
●テーマの説明
このテーマは、他社の権利を自社が侵害しないようにすることや、必要に応じて他社の権利を無力化することに関するものです。
・事前に調査して侵害を予防
まずは、自社が、他社の動向を予め調査して、他社の権利を自社が侵害する恐れを生じさせないようにすること(侵害を予防すること)が大事です。このような調査を「侵害予防調査」と呼ぶことがあります。侵害予防調査の結果を踏まえて、自社の研究開発活動を定めて、侵害を未然に防ぐことができます。
・侵害の恐れが生じたときの対応
侵害予防の措置をしてもなお、他社の権利を自社が侵害する恐れが生じた際に、自社がとりうる行動は、大きく分けて二つあります。第一に、他社の権利を変化させるか無効化して、その結果として、自社の事業・製品等・行動が他社の権利を侵害しないものとすることです。第二に、他社の権利を侵害しないように自社の事業・製品等・行動を制御(変更)するか、または、他社の権利の実施権を得る等の措置をとることです。
他社の権利が特許権で、他社の権利を変更または無効化することを目指す場合には、いくつかの手段があります。まず、他社が特許出願した後で、かつ、特許権が成立する前に、特許庁に他社の特許権成立を阻止する根拠となる先行技術文献の情報を提供することが可能です。次に、他社の特許権が成立した後であれば、特許異議申立や無効審判請求が可能です。なお、特許侵害訴訟が提起された場合には、裁判のなかで特許法第104条の3に基づく主張(特許が無効にされるべきものである旨の主張)が可能です。
他社の権利が特許権で、他社の権利を変更または無効化することが難しい場合は、他社の権利を侵害しないように、他社の権利に関係する事業への関与の回避・製品等の設計変更・他社からの実施権(ライセンス)取得・他社の権利の買い取りなどの措置を講じることがありえます。
●参考テーマ
・0151…知財ミクロ分析
他社の権利と自社の事業の法的関係を検討する場合。
・4616…他社から権利侵害の警告書等を受けたときの対応
他社から権利侵害の警告書等を受けた場合の対応内容を検討する場合。
●参考情報
・角渕由英,”侵害予防調査と無効資料調査のノウハウ 〜特許調査のセオリー〜”,知財ぷりずむ,Vol.18, No.208, pp.8-38 (2020.01)
https://www.tectra.jp/akiyama-patent/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/topics020.pdf
・角渕由英,「侵害予防調査と無効資料調査のノウハウ 〜特許調査のセオリー〜」現在産業選書
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※令和3年9月17日改訂
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※令和3年9月8日改訂
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