経営手がかりシート・4621

(令和3年(2021年)9月版)

 

トップページに戻る

 

4621他社を監視・警告・輸出入差止

 

●テーマ名(詳細版)

  自社の権利を侵害する他社の動きの監視

  自社の権利を侵害する他社の動きに対する警告等

  自社の権利を侵害する物品の輸出入差止

 

<<テーマの説明音声データ>>

 

テーマの説明

 このテーマは、自社の権利を他社が侵害することに関するものです。

 

侵害されたか否かが分かりやすい権利を取得

 まずは、自社の権利を他社が侵害していることを知ることができる必要があります。そのためにも、自社の権利としては、他社による侵害の有無が明確に分かりやすいものが望ましいです。

 

侵害されたときの対応と注意点

 自社の権利を他社が侵害している疑いをもったときの対応としては、すぐに訴えを提起することもあり得ますが、通常はまず他社に対して警告書を通知します。この際は、外部の専門家(弁護士、弁理士など)に相談することが望ましいです。

 なお、権利侵害しているとの疑いのある他社にとっての取引先に、自社の権利を他社が侵害している旨を流布する行為を行うと権利侵害ではないと裁判等で判断された場合に、不正競争防止法第2条第1項第21号違反として、逆に訴えられる恐れがあります。

 

税関における輸出入差止

 自社の権利を侵害している他社製品が外国から輸入される場合には、税関に対して、他社製品の輸入差し止めを申し立てることができます。輸出される場合も同様です。なお、税関による差し止めで用いやすい権利は(見た目でわかりやすい)商標権です。

 

参考テーマ

 

0151…知財ミクロ分析

 自社の権利と他社の事業の法的関係を検討する場合。

 

●参考情報

 

知的財産相談・支援ポータルサイト

工業所有権情報・研修館INPIT

https://faq.inpit.go.jp/industrial/faq/type.html

「産業財産権」の項目として、

主に特実意商の権利化に関する情報

示されています。

営業秘密・知財戦略」の項目や、

海外展開の知財支援」の項目もあります。

 

権利侵害を発見した場合の対応について教えてください。

工業所有権情報・研修館INPIT 知的財産相談・支援ポータルサイト

https://faq.inpit.go.jp/industrial/faq/search/result/388603.html?event=FE0006

 

知的財産侵害物品の取締り

税関

https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/index.htm

権利侵害品が

輸入・輸出されることを差し止めたいとき

参考になります。

 

日本国税関による知的財産侵害物品の水際取締り

税関

https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/borderenforcement-jpinjp.pdf

 

税関の制度紹介

特許庁

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/zeikan.html

 

中澤直樹,”税関の知的財産に関する水際取締り 弁理士の関与も交えて”,パテント, Vol.66, No.8, pp.62-72 (2013)

https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201306/jpaapatent201306_062-072.pdf

 

 

このページの趣旨と使い方

↑は、

このページ(手がかりシート)の

趣旨と使い方をご説明したものです。

 

このサイトのコンテンツの趣旨

↑は、

このサイトのコンテンツの趣旨を

ご説明したものです。

 

このサイトのコンテンツの制作者

↑は、

このサイトのコンテンツの制作者の

バックグラウンドを示すものです。

 

●ご感想について

ご感想などのメールは、

info (アットマーク) hyperpatent.sakura.ne.jp>まで。

((アットマーク)は@に置き換えてください。)

 

または、↓のgoogle formsにて、

ご感想を送信いただけます

 

ご感想送信フォームへ

 

※令和4年2月12日改訂

※令和4年2月11日改訂

※令和4年2月10日改訂

※令和4年1月26日改訂

※令和3年9月18日改訂

※令和3年9月17日改訂

※令和3年9月12日改訂

※令和3年9月11日改訂

※令和3年9月8日改訂

※令和3年9月5日新設