経営手がかりシート・3126

(令和3年(2021年)9月版)

 

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3126先使用権確保のための証拠保全

 

●テーマ名(詳細版)

  先使用権確保のための証拠保全

 

テーマの説明

 このテーマは、ある技術やノウハウ等について、特許出願等を行うという選択肢は取らずに、秘匿するという判断を行った場合に、自社が先使用権を有することの証拠を残すことに関するものです。先使用権とは、特許法第79条(実用新案法第26条で準用する場合も含む。)や意匠法第29条で規定されるものです。技術やノウハウ等について秘匿した場合に、他社が後発的に独自に同じものを開発する可能性があります。その他社が特許出願等を行って、特許権等を取得すると、時期的に後発の他社が特許権等を保有するという状況がありえます。その状況であっても、先発である自社は先使用権を有します。しかしながら、裁判では、先使用権を有することの証拠が必要となるので、予め、先使用権を有することの証拠を保全しておくことが勧められます。

 先使用権を有することの証拠を残すことを検討するに際して、下記の参考情報で示される情報は参考になるでしょう。また、下記の相談先に相談することも出来ます。

 

参考テーマ

 

3101…営業秘密管理

 先使用権の根拠となる技術・ノウハウの秘密性を適切に維持することを検討する場合。

 

●参考情報

 

先使用権制度について

特許庁

https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/senshiyo/index.html

 

中小企業経営者のためのノウハウの戦略的管理マニュアル

 不正競争防止法による営業秘密の保護 及び 先使用権制度の活用について

東京都中小企業振興公社 東京都知的財産総合センター

https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/manual/knowhow/knowhow_all.pdf

 

先使用権制度の円滑な活用に向けて −戦略的なノウハウ管理のために−(第2版) 

平成28年5月 令和元年9月改定 特許庁 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/senshiyo/document/index/senshiyouken_2han.pdf

 

高橋政治,「ノウハウ秘匿と特許出願の選択基準およびノウハウ管理法」,現代産業選書

 

●相談先

 

営業秘密・知財戦略相談窓口

工業所有権情報・研修館(INPIT)

https://faq.inpit.go.jp/tradesecret/service/

https://www.inpit.go.jp/katsuyo/tradesecret/madoguchi.html

 

 

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※令和3年9月12日改訂

※令和3年9月11日改訂

※令和3年9月10日改訂

※令和3年9月8日改訂

※令和3年9月5日新設