経営手がかりシート・2141
(令和3年(2021年)9月版)
2141商標登録出願(自社直接を含む)
●テーマ名(詳細版)
商標登録出願(自社直接、または、特許事務所経由)
●テーマの説明
このテーマは、商標登録出願の手続を特許庁に対して行うことに関するものです。
弁理士等を代理人として出願する場合であれば、出願手続は弁理士等に依頼することになります。
自社が自前で特許庁に直接出願することもできます。その場合は、下記の参考情報に示されている、電子出願ソフト等の扱いについて習得した上で、電子出願することが通常です。なお、紙ベースで出願手続を行うことも可能ですが、紙ベースで出願手続を行う場合、電子化手数料が別途必要になることがあります。
・商標登録出願前の秘密管理の留意点
商標登録出願を行う際においても、出願前の出願内容の秘密管理には注意が必要です。出願前に出願内容が公知になれば、原則として権利を取ることが出来なくなる特許出願や意匠登録出願ほどではないにせよ、商標登録出願も、出願内容が出願前に漏れることは極力避けたほうがよいでしょう。具体的には、商標法第4条第1項には「次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。」と規定され、同法同条同項第11号に「当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」と規定されています。つまり、先に出願された商標登録出願に係る登録商標(商標権)があると、その登録商標(商標権)の存在ゆえに、後から出願された商標登録出願は商標登録を受けることが出来ないリスクを負うことになります。基本的には、対外的な情報発信を行う前に商標登録出願も済ませておくことが無難です。
●参考テーマ
・2146…早期の権利化
出願するに際して、早期に権利化したい事情がある場合。
●参考情報
・出願(商標)
特許庁
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shutugan/index.html
・電子出願ソフトサポートサイト
特許庁
http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/
企業が自ら特許庁宛てに出願する際に
活用します。
・書面で手続する場合の電子化手数料について
特許庁
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/tetuzuki/denshika.html
・弁理士の費用(報酬)について
日本弁理士会
https://www.jpaa.or.jp/howto-request/attorneyfee/
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※令和4年2月10日改訂
※令和4年1月25日改訂
※令和3年12月22日改訂
※令和3年9月12日改訂
※令和3年9月11日改訂
※令和3年9月10日改訂
※令和3年9月8日改訂
※令和3年9月5日新設