経営手がかりシート・2146

(令和3年(2021年)9月版)

 

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2146早期の権利化

 

●テーマ名(詳細版)

  早期の権利化

 

テーマの説明

 このテーマは、特許庁に出願したものを、審査官や審判官に早期に審査・審理してもらうことに関するものです。昔に比べれば、最近は、審査官や審判官による審査・審理の着手時期は早まっています。それでもなお、自社の事業上の都合により、より早期に審査・審理を行ってもらいたいことがありえます

 特許法第48条の6には優先審査の規定がありますが、この規定が適用されるための要件は厳しいです。そこで、特許庁は、法律上の規定としてではなく庁における運用として、早期審査制度・早期審理制度を導入しています。早期審査・早期審理の適用についても、一定の要件を満たす必要がありますが、要件を満たすようにすることは比較的容易です。なお、早期審査・早期審理を請求する際に、特許庁に支払う料金は原則として発生しません。(通常の審査請求料・審判請求料は別途納付が必要です。)

 

●参考情報

 

早期審査について(特許)

特許庁

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/index.html

 

早期審査について(意匠)

特許庁

https://www.jpo.go.jp/system/design/shinsa/soki/index.html

 

早期審査について(商標)

特許庁

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/soki/index.html

 

電子出願ソフトサポートサイト

特許庁

http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/

特許事務所に任せずに、

企業が自ら特許庁宛てに出願する際

活用します。

 

 

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※令和4年1月26日改訂

※令和3年9月16日改訂

※令和3年9月12日改訂

※令和3年9月11日改訂

※令和3年9月10日改訂

※令和3年9月8日改訂

※令和3年9月5日新設