経営手がかりシート・2146
(令和3年(2021年)9月版)
2146早期の権利化
●テーマ名(詳細版)
早期の権利化
●テーマの説明
このテーマは、特許庁に出願したものを、審査官や審判官に早期に審査・審理してもらうことに関するものです。昔に比べれば、最近は、審査官や審判官による審査・審理の着手時期は早まっています。それでもなお、自社の事業上の都合により、より早期に審査・審理を行ってもらいたいことがありえます。
特許法第48条の6には優先審査の規定がありますが、この規定が適用されるための要件は厳しいです。そこで、特許庁は、法律上の規定としてではなく庁における運用として、早期審査制度・早期審理制度を導入しています。早期審査・早期審理の適用についても、一定の要件を満たす必要がありますが、要件を満たすようにすることは比較的容易です。なお、早期審査・早期審理を請求する際に、特許庁に支払う料金は原則として発生しません。(通常の審査請求料・審判請求料は別途納付が必要です。)
●参考情報
・早期審査について(特許)
特許庁
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/index.html
・早期審査について(意匠)
特許庁
https://www.jpo.go.jp/system/design/shinsa/soki/index.html
・早期審査について(商標)
特許庁
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/soki/index.html
・電子出願ソフトサポートサイト
特許庁
http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/
特許事務所に任せずに、
企業が自ら特許庁宛てに出願する際に
活用します。
↑は、
このページ(手がかりシート)の
趣旨と使い方をご説明したものです。
↑は、
このサイトのコンテンツの趣旨を
ご説明したものです。
↑は、
このサイトのコンテンツの制作者の
バックグラウンドを示すものです。
●ご感想について
ご感想などのメールは、
<info (アットマーク) hyperpatent.sakura.ne.jp>まで。
((アットマーク)は@に置き換えてください。)
または、↓のgoogle formsにて、
ご感想を送信いただけます。
※令和4年1月26日改訂
※令和3年9月16日改訂
※令和3年9月12日改訂
※令和3年9月11日改訂
※令和3年9月10日改訂
※令和3年9月8日改訂
※令和3年9月5日新設