経営手がかりシート・2136
(令和3年(2021年)9月版)
2136意匠登録出願(自社直接を含む)
●テーマ名(詳細版)
意匠登録出願(自社直接、または、特許事務所経由)
●テーマの説明
このテーマは、意匠登録出願の手続を特許庁に対して行うことに関するものです。
弁理士等を代理人として出願する場合であれば、出願手続は弁理士等に依頼することになります。
自社が自前で特許庁に直接出願することもできます。その場合は、下記の参考情報に示されている、電子出願ソフト等の扱いについて習得した上で、電子出願することが通常です。なお、紙ベースで出願手続を行うことも可能ですが、紙ベースで出願手続を行う場合、電子化手数料が別途必要になることがあります。
なお、意匠登録出願が完了するまでは、出願書類に記載された情報のうち、秘密にすべき情報の管理は厳重に行うことが必要です。(意匠法第4条による新規性喪失の例外規定もありますが、情報管理には注意が必要です。)
●参考テーマ
・2146…早期の権利化
出願するに際して、早期に権利化したい事情がある場合。
●参考情報
・出願(意匠)
特許庁
https://www.jpo.go.jp/system/design/shutugan/index.html
・電子出願ソフトサポートサイト
特許庁
http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/
企業が自ら特許庁宛てに出願する際に
活用します。
・書面で手続する場合の電子化手数料について
特許庁
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/tetuzuki/denshika.html
・弁理士の費用(報酬)について
日本弁理士会
https://www.jpaa.or.jp/howto-request/attorneyfee/
↑は、
このページ(手がかりシート)の
趣旨と使い方をご説明したものです。
↑は、
このサイトのコンテンツの趣旨を
ご説明したものです。
↑は、
このサイトのコンテンツの制作者の
バックグラウンドを示すものです。
●ご感想について
ご感想などのメールは、
<info (アットマーク) hyperpatent.sakura.ne.jp>まで。
((アットマーク)は@に置き換えてください。)
または、↓のgoogle formsにて、
ご感想を送信いただけます。
※令和4年2月10日改訂
※令和4年1月25日改訂
※令和3年9月16日改訂
※令和3年9月12日改訂
※令和3年9月11日改訂
※令和3年9月10日改訂
※令和3年9月8日改訂
※令和3年9月5日新設