経営手がかりシート・2131
(令和3年(2021年)9月版)
2131実用新案登録出願(直接を含む)
●テーマ名(詳細版)
実用新案登録出願(自社直接、または、特許事務所経由)
●テーマの説明
このテーマは、実用新案登録出願の手続を特許庁に対して行うことに関するものです。
弁理士等を代理人として出願する場合であれば、出願手続は弁理士等に依頼することになります。
自社が自前で特許庁に直接出願することもできます。その場合は、下記の参考情報に示されている、電子出願ソフト等の扱いについて習得した上で、電子出願することが通常です。なお、紙ベースで出願手続を行うことも可能ですが、紙ベースで出願手続を行う場合、電子化手数料が別途必要になることがあります。
なお、実用新案登録出願が完了するまでは、出願書類に記載された情報のうち、秘密にすべき情報の管理は厳重に行うことが必要です。(実用新案法第11条第1項で準用する特許法第30条による新規性喪失の例外規定もありますが、情報管理には注意が必要です。)
・実用新案登録出願のメリットとデメリット
特許出願に比べて、実用新案出願は、費用(コスト)が安いこと、登録前の実体審査がないので登録されないリスクが少ないことといったメリットがあります。
その反面、第三者が自社の実用新案権の権利侵害を行っていると疑われるときに、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ、権利行使ができないこと、特許法第103条のような権利侵害者の過失の推定規定が実用新案権にはないこと、方法そのものについては権利を取得できないこと、権利期間が特許よりは短いこと、といったデメリットがあります。
また、実用新案権は実体審査を経ずに登録されますので、紛争が生じた際に、実用新案権は無効になるリスクが(特許権よりも)高いです。
●事例
・中小・ベンチャー企業知的財産戦略マニュアル2006
中小機構
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1247703
pp.121-127
アーベル・システムズ株式会社
地域中小企業知的財産戦略支援事業におけるモデル支援事業(2004年度(平成16年度))。
「半導体の設計あるいは応用技術を収入源としてるファブレス指向の企業である。収入源としては、特許開示収入、開発業務支援収入、OEM供給事業収入がほぼ同額である。半導体の設計・応用技術とは別に、いくつかの要素技術も所有している。
特許出願に比べて、実用新案出願は、費用の安さ、登録前の実体審査の不存在の点でメリットがある。そのため、特許出願に加え、実用新案出願も選択肢としてありうる。」
●参考情報
・出願(実用新案)
特許庁
https://www.jpo.go.jp/system/utility/shutugan/index.html
・電子出願ソフトサポートサイト
特許庁
http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/
企業が自ら特許庁宛てに出願する際に
活用します。
・書面で手続する場合の電子化手数料について
特許庁
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/tetuzuki/denshika.html
・弁理士の費用(報酬)について
日本弁理士会
https://www.jpaa.or.jp/howto-request/attorneyfee/
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●ご感想について
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※令和4年2月10日改訂
※令和4年1月25日改訂
※令和3年9月16日改訂
※令和3年9月12日改訂
※令和3年9月11日改訂
※令和3年9月10日改訂
※令和3年9月8日改訂
※令和3年9月5日新設